母子家庭・父子家庭における生活の安定と自立の促進

平成22年8月1日から、父子家庭にも支給されることになりました

児童扶養手当とは?

離婚や死別などの理由で母親、もしくは父親のみで子供を育てている「ひとり親家庭」に対して、生活の安定と自立を促進するため設けられた制度です。

児童扶養手当は、ひとりで家計を支え、子育てをする負担を少しでも軽減するために1961年に創設されました。
これまでは母子家庭のみが対象でしたが、2010年8月から、父子家庭にも支給されることになりました。

当サイトでは、児童扶養手当の受給資格や申請方法、受給金額などをわかりやすく解説していますので、ご参考いただければ幸いです。

※児童扶養手当は法の改正などにより受給額や計算方法が変更になる場合があります。
詳細はお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。

児童扶養手当の支給対象

対象年齢 18歳に到達して最初の年度末(3月31日)まで
該当する児童
  • 両親が離婚して一人親家庭である(母子家庭・父子家庭)
  • 父、もしくは母が死亡した
  • 父、もしくは母が一定程度の障害の状態にある
  • 父、もしくは母の生死が不明
  • 父、もしくは母に遺棄されている
  • 父、もしくは母が一年以上拘禁されている
  • 母が未婚のまま子どもを産んだ場合
  • 孤児

上記のいずれかの要件に該当し、養育者(父母以外でも養育者であれば対象)の所得が一定水準以下の場合に支給されます

支給対象外
  • 日本国内に住所がない
  • 父や母の死亡に伴う年金・労災などを受給できるとき
  • 父、もしくは母の年金の加算対象になっているとき
  • 里親に委託されているとき
  • 父、もしくは母と生計を同じくしているとき(父もしくは母が障害の場合を除く)
  • 父、もしくは母が再婚し、その連れ子として養育されているとき

尚、法律上の届出をせずに、実態として婚姻同様の生活を行なっている場合(いわゆる事実婚)も対象外となります。

特別児童扶養手当との併給

児童が特別児童扶養手当を受給できる程度の障害にある場合、児童扶養手当と特別児童扶養手当を両方受給できます。
さらに児童扶養手当は20歳に到達するまでに延長されます。

子ども手当(児童手当)との併給

児童扶養手当は子ども手当(児童手当)との併給も可能です。

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